2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
それで、先ほど土地の絶対私的所有権というのは土地がどうするのか。やっぱり日本の場合、例えば空き地にしたり耕作放棄するという、その権利をみんな持っているわけですよね。これは、まさに参議院、国家としてこれどうするかというのを、これだけの面積になってくるとやっぱり是非お考えいただきたい。
それで、先ほど土地の絶対私的所有権というのは土地がどうするのか。やっぱり日本の場合、例えば空き地にしたり耕作放棄するという、その権利をみんな持っているわけですよね。これは、まさに参議院、国家としてこれどうするかというのを、これだけの面積になってくるとやっぱり是非お考えいただきたい。
私的所有権や市場原理を重んじる古典的自由主義につながり、資本主義の基礎を形成しました。 つまり、リベラルの本質は自由主義。個人の自己責任が前提であり、格差是正とは必ずしも相入れない面があります。 しかし、自由主義がルーツの古典的リベラルは進化しました。個人の自由や生存権を重視することから、翻って、時には政府が個人の自由や生存権を守るために介入することを肯定するソーシャルリベラリズムです。
このときにマルクス主義者たちは、これはそもそも正しくないんだから要素市場で認められている資産及び資本の私的所有を廃止しなさいと、こういう考え方ですね。
ドイツも日本と同じように電力会社が民間企業でしたので、やはりなかなか私的所有権の観点から所有権分離はできないという事情がございました。ですので法的分離から始まったわけなんですけれども、やはり法的分離では不十分だったということで、後々、電力会社あるいは規制当局などとのいろいろと交渉なりもございまして、最終的には二〇一〇年前後に電力会社の経営判断として所有権分離を選択した。
ただ、それに対しまして、我が国では、医師が病院などを民間資本で経営するという、私的所有の形で整備をされてきたという経緯があるわけでございまして、放任状態という表現をされましたけれども、言い方をかえれば、自立的にとか自主的な整備をされて今に至っているところがございます。それを、では突然制度をどっと変えてよいのかどうかということは、さまざまな御議論があるのだろうというふうにも思うわけでございます。
○副大臣(筒井信隆君) 農地に関しても森林に関しても、この森林法の改正、今先生が指摘されましたが、農地法も二年前でしたっけ、改正をされまして、その方向性としては、農地も森林も私的所有権の自由勝手な処分ができるものではない、もっと公共性、公益性を持っているものである。
災害の歴史というのは、被災者住宅支援法でもそうですけれども、いわゆる私的所有権にどこまでかかわるのかというのがいつも大きな議論になってまいりました。歴史を見れば、徐々に対象を拡大してきたというのがこれまでの歴史であります。これを、今回の震災をきっかけに、そうした融資の面についても広げていくということを、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんです。
ただ、今日は時間も限られておりますので、その歴史についてすべて説明するわけにもいかないんですけれども、基本的には、明治維新以降の地租改正によって私的所有権が認められたというのが出発点でありますけれども、その後、農村部への貨幣経済、商品経済の浸透の中で地主小作問題が問題になって、当時小作争議がやはり大きな問題だったということであります。
〔委員長退席、理事岩永浩美君着席〕 農地の改革の中で、これまで私的所有だけれども公共の財だというような考え方を出した。そして、これからは、そのためにだれがどのように負担するか議論をしてからやらなくちゃいけない。農業者ももちろん努力が必要だ。その努力の方が先にやられていかないとうまくいかないんですよ。
都市計画の制度も、基本的には、都市にある土地所有権、これは私的所有権の集合体であるわけですが、都市的な利用であるがゆえに、それに一定の必要に応じて固有の規制を課すので、固有の存在理由があるわけです。同じ論理が農地にもある。 ですから、戦前の場合には民法だけでカバーしておりましたから、こういう農地制度はなかったわけです。
それに対して、私的所有権に関してというのは大変難しいですよ。しかし、一方においても、それは同じように規制なんだから、外に対する規制があるんだったら、中に対しても、有効活用しなさいよという、ある程度そういう物の考え方というのはやはりないと、なかなか本当の意味での活性化というのは難しいんじゃないか。
私的所有権の、思いのままにさせるべきじゃないんだという考え方があるわけですね。 日本の場合は、これが私的財産権が強過ぎて、これはおれのものだと。これは農地だけじゃなくて、都会でもそうなわけですけれども、駅前で再開発しなくちゃいけないのに、一軒長屋が出ないということで再開発ができない、そういったことが起きているんだろうと思います。
その根本的なところに、実は午前中の我が党の委員からの質問の中にもありましたが、例えば、民法上の規定の中に、私的所有権の代表的なものとして土地があったりするわけですね、不動産が。
しかも、世界的な憲法観の中を見ていきますと、やはり文化であるとか、風景であるとか、景観であるとか、歴史、芸術、伝統、あるいは居住生活、土地やエコロジーというようなさまざまな言葉を用いて記述をされ、そして、そこから私的所有権などの制限をする根拠、目的をきちっと明確にうたっているというのがございます。
ただ、その中で、土地所有についての私的所有と国有と、その間に共有といいますか、そういった、集団で維持するという意識がかつての農村にはあったんですが、例えば集落をもとにしてそれを確保していたわけですが、それがだんだん薄れてきたということが今日かなり疲弊を生んでいることではないのか。
特に私的所有権が強いために十分に機能をしなかったのじゃないか。その結果として、田んぼの真ん中に家が建ったりマンションが建ったりスーパーが出てきたり、そういった光景が日本ではよく見受けられる。
それから、利益の処分でありますけれども、この利益の処分は、私的所有を認めているということは結果として一〇〇%配当をしてしまうことになるんですね。ですから、ここを変えない限りは、一〇〇%配当というのは一部配当している株式会社以上にそこに留保をしてしまうということになりますから、大きな矛盾であるというふうに考えます。
○大森委員 つまり、憲法上の要求である財産権の保障、私的所有権の絶対性というところに着目していたわけですね。これは間違いないことだと思います。 御答弁にもありましたけれども、そういう全員一致ではなかなか難しいということで五分の四にした、しかし、それでもなかなか難しいというようなお話もあるわけなんですが、こういう法律の条文が抽象的だから円滑に建てかえが進まないというわけじゃないと思うんですね。
ただし、この場合、対策が完了いたしました当該土地は引き続き当該土地所有者の私的所有に属するということを勘案しながら、適切な配慮をすることも必要ではないかと考えるわけでございます。 以上、私の考えの一端を申し述べさせていただきましたが、様々な点で評価できると思われます本法案が速やかに成立することが我が国における土壌汚染対策の前進につながることであろうかと存じます。
土地は私的所有が認められておるだけに大きな問題出てくるわけでございますが、この中で特に、先生の参考資料の三番目に、リスクマネジメントの観点ということで、どのレベルまで回避させるべきかを一義的、単一基準では決定し難いということを書いておられます。また、ほかの有識者によりますと、現実にリスクと現実に被害を受けたハザードというのを区分けして考えられる方もおられるわけですね。
水の考え方ですけれども、地下水も含めていろいろな形での位置付けできると思いますけれども、土地は、浅野参考人から、所有権だと、私的所有権だと。水は、公的用水域だけを取り上げていただきましたけれども、これはどういうふうに考えるのがいいのかと。
その点、非常に重要な問題でありまして、欧米の社会、フランスもそうですけれども、私有財産制の出発点になっているまさにフランス革命後、私的所有権は絶対だというふうに言っている社会でなぜその私有財産に対する制約がそれほど強いのか。この私有財産制と公共の福祉による制約の強さというのが、実は両方強いというのが欧米の特徴である。これはなぜ矛盾しないのかという問題があると思うんです。